- 通所介護
「デイサービスたかつ」重要事項説明書 - 第1号通所事業 重要事項説明書
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
「ショートステイたかつ」重要事項説明書 - 別紙1「短期入所生活介護サービス利用料金表」
- 別紙2「短期入所生活介護サービス利用料金表」
- 「居宅介護支援事業所たかつ」重要事項説明書
- 居宅介護支援事業所たかつ 別紙1「利用料金表」
- 特定施設入居者生活介護
「特定ケアハウスたかつ」重要事項説明書 - 「特定ケアハウスたかつ」
別紙1「介護保険の給付対象となるサービス利用料金表」
「介護保険の給付対象とならない利用料金表」
通所介護「デイサービスたかつ」重要事項説明書
当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービス(以下「事業所サービス」)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、要介護認定の結果「要介護」と認定された方が事業所サービスの対象となります。
1.施設経営法人
法人名称 | 医療法人 金島胃腸科外科 |
---|---|
法人所在地 | 島根県益田市高津1丁目9番4号 |
電話番号 | 0856-22-2345 |
FAX番号 | 0856-24-1802 |
代表者氏名 | 理事長 金島新一 |
設立年月日 | 平成1年9月5日 |
2.ご利用施設
施設の名称 | デイサービスたかつ |
---|---|
施設の所在地 | 島根県益田市高津1丁目7番11号 |
電話番号 | ①0856-32-9889(デイサービスたかつ専用) ②0856-31-1322(ケアハウスたかつ代表) |
FAX番号 | 0856-31-1306 |
管理者 | 金島美紀子 |
施設の種類 | 指定通所介護事業所:平成23年7月4日指定 介護保険事業者番号 3270800802 |
施設の目的 | 介護保険法令の趣旨に従い、 ご契約者(利用者)がその有する能力に応じ、 可能な限り自立した日常生活を営むことができるように 支援することを目的として、通所介護サービスを利用者に提供いたします。 |
施設の運営方針 | 利用者の尊厳を保持し、 住み慣れた居宅で安心して生活を続けていけるよう、 ご契約者(利用者)がその有する能力に応じ、 可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援します。 サービスの提供は、ご家族、関係市町村、 地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、 総合的なサービスの提供に努めます。 |
指定年月日 | 平成23年7月4日 |
利用定員 | 1日30名 |
3.施設の概要
(1)通所介護の概要
営業日 | 月曜日~土曜日 |
---|---|
休業日 | 日曜日、祝祭日、8/14及び15、12/30~1/3 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
サービス提供時間 | 9:30~16:30 |
事業実施地域 | 益田市内(匹見・美都を除く) |
事業内容 | 排泄・食事・入浴の介護、看護、機能訓練、送迎、その他集団体操、レクリエーションなど |
(2)整備の概要
整備の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
食堂談話室・機能訓練室 | 1 | テーブル・椅子 |
静養室 | 1 | 和室 |
相談室 | 1 | テーブル・椅子 |
事務室 | 1 | テーブル・椅子 |
浴室(兼) | 3 | 機械浴、特殊浴槽、一般浴槽 |
4.職員の配置状況
(1)主な職員の配置状況
当事業所では、ご契約者に対して事業所サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 | 基準 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
---|---|---|---|---|
施設長(管理者)(兼) | 1 | 1 | ショートステイ兼務 | |
生活相談員(兼) | 1 | 2 | 介護職員を兼務2名、介護福祉士2名 | |
看護職員(兼) | 1 | 2 | 機能訓練指導員を兼務 | |
機能訓練指導員(兼) | 1 | 2 | 看護職員を兼務 | |
介護職員 | 4 | 7 | 2 | 生活相談員を兼務2名、介護福祉士7名 |
栄養士(兼) | 1 | 1 | ||
事務員(兼) | 1 | 1 | ||
厨房 | 委託 |
(2)主な職種の業務内容
職種 | 業務内容 |
---|---|
管理者 | 事業全般の総括を行います。 |
生活相談員 | 利用者の日常生活の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 |
看護職員 | 利用者の日常生活上の健康管理、療養上の看介護、その他必要な業務を行います。 |
機能訓練指導員 | 機能訓練指導員は看護職員を兼務し、利用者が日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための指導訓練を行います。 |
介護職員 | 利用者の日常生活上の介護、その他必要な業務を行います。 |
栄養士 | 利用者の嗜好や健康状態を把握し、必要な栄養指導を行います。 |
事務員 | 庶務および会計事務、その他必要な業務を行います。 |
厨房 | 業務委託先の職員です。給食業務に従事し、献立作成、調理員の指導等の食事業務全般を行います。 |
(3)主な職種の勤務体制
標準的な時間帯における最低配置人員は、指定基準を遵守しています。
5.当事業所が提供する事業所サービスと利用料金
(1)通所介護サービス利用料金(1日あたり)
別紙1 「通所介護サービス利用料金表」に定める。
(2)利用料金のお支払い方法
前記(1)の料金・費用は、1か月ごとに計算しサービス提供月の翌月15日までにご請求しますので、以下のいずれかの方法で月末までにお支払い下さい。
- ア. 窓口での現金支払
- イ.下記指定口座への振り込み
①山陰合同銀行益田支店 普通預金 口座番号 3670893
②(株)ゆうちょ銀行 普通預金 口座番号 0034251
③島根県農業協同組合 高津支所 普通預金 口座番号 0021682
口座名義 (①②③いずれも)
医療法人 金島胃腸科外科 特定ケアハウスたかつ 理事長 金島新一 - ウ.金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関: 山陰合同銀行、ゆうちょ銀行、JAいわみ
(3)その他
上記の利用料金における入所者負担金は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しております。「償還払い」となる場合には、いったん入所者に利用料全額(10割)を当事業所にお支払い頂き、その後市町村に対して保険給付分(9割、8割又は7割)を請求して頂くことになります。
6.当事業所の事業所サービス提供にあたって
- 事業所サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護および要支援認定の有無及び介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護および要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。
- 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「通所介護計画」を作成します。なお、「通所介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
- 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごと個別機能訓練計画を作成します。なお、個別機能訓練計画の内容は説明し、記録します。
- 要介護認定および要支援認定において、非該当(自立)と認定された場合や、高度な医療を必要とする状態と判断された時は、協議の上契約を解除することがあります。
- 利用料、利用者負担額及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3ヶ月以上遅延し、催告にも関わらず30日以内に支払われない場合は、協議の上契約を解除することがあります。
- 利用者が故意又は重大な過失により、事業者又はサービス従事者若しくは他の利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合は、協議の上契約を解除することがあります。
7.サービス利用に当たっての留意事項
利用者は、サービスの利用に当たっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意します。
8.保証人について
利用契約時には、原則として保証人をお願いいたします。保証人は、甲に契約不履行があった場合に、この契約から生じる一切の責務について連帯して履行の責を負っていただきます。
9.個人情報の使用及び管理、守秘義務について
個人情報保護法に基づき、個人の権利、利益を保護するために、利用者及び家族の個人情報は適切に管理いたします。また、当法人の全ての職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。 当法人が取り扱う個人情報の利用目的を、別紙「個人情報の保護に関わる基本方針」に定めており、施設内へ掲示もしております。会議や多職種連携におけるICT活用においては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考に取り扱います。また、以下に定める条件のとおり、利用者および家族等の個人情報を下記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することについて本契約をもって同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
(1)使用期間
介護サービス提供に必要な時間及び契約期間に準じます。
(2)利用目的
- 介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
- 利用者に関わる介護計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
- 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)、その他社会福祉団体等との連絡調整のため
- 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める必要ある場合
- 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため
- 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
- その他サービス提供で必要な場合
- 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
(3)使用条件
- 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。
- 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。
10.感染症対策について
当法人は、感染症の発生及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)を実施します。
11.褥瘡対策について
当法人は、褥瘡対策を検討する委員会を開催するとともに、その発生を予防するために研修を実施します。
12.業務継続計画の策定等について
当法人は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所サービスの提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制での早期の業務再開を図る為に計画を作成し、該当業務継続計画に従い必要な措置を講じます。従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。また定期的に継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行います。
13.非常災害対策について
当法人は、非常災害時の関係機関への通報および連携をとり、利用者の安全を第一に必要な対応を行います。また、非常災害に備えるため、想定される災害に係る避難訓練等を実施します。訓練の実施に当たって、地域住民の参加等が得られるよう努めます。
- 消防避難訓練(救出・機器取扱い・非常招集) 年2回
14.虐待防止について
当法人は、虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、指針の整備、研修の実施を行い、従業者へ周知徹底を図ります。また、事業所において、適切に実施するための担当者を置くこととします。
事業所相談窓口 |
電話番号 担当者 生活相談員 俵 悠介 受付時間 8:30~17:30 (日・祝日等を除く) |
---|
15.身体拘束廃止について
当法人は、身体拘束廃止に向けた取り組みとして、身体拘束を廃止するための委員会を設置し、職員一人ひとりが身体拘束の弊害を認識し問題解決を共有して、事故の起きない環境の整備に努めます。やむを得ず拘束を行う場合は、指針に従い、委員会においてその必要性等を明確にし、利用者または家族の同意を得て実施します。また、身体拘束の適正化を図るため、定期的に委員会を開催するとともに、研修を実施し、従業者へ周知徹底を図ります。
16.緊急時における対応について
従業者は、事業所サービスの実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。
17.事故発生防止及び発生時の対応について
- 事故防止並びに事故発生時の対応指針の整備
- 事故防止委員会の設置と防止策の協議・決定
- サービス提供中に利用者の事故が発生した場合には、速やかにご家族等に連絡を行うと共に、医師や医療機関への連絡等必要な措置を講じ、その状況と処置を全て記録します。
- 前項により報告を受けた管理者は、必要に応じて市町村等関係機関に連絡し、事故報告書を提出します。
- サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減ずることができるものとします。
- 契約者の急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合や、地震・津波等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスが実施できなくなった場合には、契約者と協議の上損害賠償がなされない場合があります。
18.ハラスメント対策について
当法人は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従事者の就業環境が害されることを防止するための方針を定めています。
19.苦情の受付について
(1)当事業所における苦情の受付
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
事業所相談窓口 |
電話番号 面接場所 当事業所の相談室 苦情受付担当者 生活相談員 俵 悠介 苦情解決責任者 管理者 金島美紀子 受付時間 8:30~17:30 (日・祝日等を除く) |
---|
また、苦情受付ボックスを事務所窓口に設置しています。
(2)行政機関その他苦情受付機関
益田市役所 高齢者福祉課 事業者指導係 |
所在地 電話番号 FAX 受付時間 |
---|---|
島根県 高齢者福祉課 |
所在地 電話番号 FAX 受付時間 |
島根県 運営適正化委員会 |
所在地 電話番号 FAX 受付時間 |
島根県 国民健康保険団体連合会 |
所在地 電話番号 FAX番号 受付時間 |
20.その他運営についての留意事項
- 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設 けるものとし、業務体制を整備します。
①採用時研修 採用後1ケ月以内
②継続研修 年1回
③ユマニチュード委員会 月1回 - 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、サービス提供記録、その他必要な書類を整備いたします。
- この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人金島胃腸科外科と事業所の管理者との協議に基づいて定めています
21.提供するサービスの第三者評価の実施について
提供するサービスの第三者評価は実施しておりません。
第1号通所事業(通所介護相当サービス) 重要事項説明書
当事業所はご契約者に対して第1号通所事業(通所介護相当サービス)(以下「通所介護相当サービス」)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 医療法人 金島胃腸科外科 |
---|---|
主たる事務所の所在地 | 〒698-0041 島根県益田市高津1丁目9番4号 |
代表者(職名・氏名) | 理事長 金島新一 |
設立年月日 | 平成1年9月5日 |
電話番号 | 0856-22-2345 |
FAX番 号 | 0856-24-1802 |
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 | デイサービスたかつ |
---|---|
サービスの種類 | 第1号通所事業(通所介護相当サービス) |
事業所の所在地 | 〒698-0041 島根県益田市高津1丁目7番11号 |
電話番号 | ①0856-32-9889(デイサービスたかつ専用) ②0856-31-1322(ケアハウスたかつ代表) |
FAX番号 | 0856-31-1306 |
指定年月日 | 平成29年4月1日指定 |
事業所番号 | 3270800802 |
利用定員 | 定員30人 |
通常の事業の実施地域 | 益田市内(匹見、美都を除く) |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 | 要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、 可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、 生活の質の確保及び向上を図るとともに、 安心して日常生活を過ごすことができるよう、 自立支援に資するサービスを提供することを目的とします。 |
---|---|
運営の方針 |
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、 |
4.提供するサービスの内容
通所介護相当サービスは、事業者が設置する事業所(デイサービスたかつ)に通って頂き、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話、及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。
5.営業日時
営業日 | 月曜日から土曜日まで ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)、 お盆(8月14日から8月15日)及び年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。 |
---|---|
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
サービス 提供時間 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
6.事業所の職員体制
従業者の職種 | 勤務の形態・人数 |
---|---|
管理者 | 常勤 1名 (ショートステイ兼務) |
生活相談員 | 常勤 2名 (介護職員兼務2人) |
看護職員 | 常勤 2名 (機能訓練指導員兼務2人) |
介護職員 | 常勤 9名 (生活相談員兼務2人) 非常勤 2名 |
機能訓練指導員 | 常勤 2名 (看護職員兼務2人) |
7.職員の職務内容
従業者の職種 | 職務内容 |
---|---|
管理者 | 事業運営に関する総括管理を行います。 |
生活相談員 | 日常生活及びサービス利用に関する相談・支援を行います。 |
看護職員 | 日常生活上の健康管理、療養上の看介護、その他必要な業務 を行います。 |
介護職員 | 日常生活上の介護、その他必要な業務を行います。 |
機能訓練指導員 | 心身機能の改善・維持、健康維持のための指導を行います。 |
8.事業所の設備概要
食堂兼機能訓練室 | 1 室 |
---|---|
機能訓練室兼物療室 | 1 室 |
静養室 | 1 室 |
相談室 | 1 室 |
浴室 | 一般浴槽、特殊浴槽 |
送迎用車両 | 8台(車いす対応:5台、一般車両3台) |
9.利用料
利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙に定めるとおりです。お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた額(利用料の1割、2割又は3割)です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)通所介護相当サービスの利用料・・・基本部分、加算の合計の額となります。
別紙1 「第1号通所事業利用料金表」
(2)支払い方法
上記(1)および(2)の利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて計算し、サービス提供月の翌月15日までに請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けたことの確認後に交付いたします。
支払い方法 | 支払い要件等 |
---|---|
口座引き落とし | 利用できる金融機関:山陰合同銀行、ゆうちょ銀行、JAいわみ |
銀行振り込み |
下記指定口座への振り込み 口座名義はいずれ(①②③)も同じ |
現金払い | 窓口での現金支払い |
※上記の利用料金における利用者負担金は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しております。「償還払い」となる場合には、いったん利用者に利用料金全額(10割)を当事業所にお支払頂き、その後市町村に対して保険給付分(9割、8割又は7割)を請求して頂くことになります。
10.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
- 事業所サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要支援認定等の有無及び介護認定の有効期限)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
- 「介護予防サービス支援計画等(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「通所介護計画」を作成します。なお、「通所介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
- 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ご個別機能訓練計画を作成します。なお、個別機能訓練計画の内容は文書により説明し、実施状況を記録します。
- 利用者負担額及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2ヶ月以上遅延し、更に催告にも関わらず30日以内に支払われない場合は、協議の上契約を解除することがあります。
- 利用者が故意又は重大な過失により、事業者又はサービス従事者若しくは他の利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合は、協議の上契約を解除することがあります。
- サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。
- 複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないようお願いします。
- 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者(生活相談員)へご連絡ください。
- 利用者は、サービスの利用に当たっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
11.保証人について
利用契約時には、原則として保証人をお願いいたします。保証人は、甲に契約不履行があった場合に、この契約から生じる一切の責務について連帯して履行の責を負っていただきます。
12.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
13.事故発生時及び発生防止の対応
- サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支援センター及び市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
- 事故防止並びに事故発生時の対応指針の整備
- 事故防止委員会の設置と防止策の協議・決定
- サービス提供中に利用者の事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族及び市町村等へ連絡を行うとともに、医師・医療機関への連絡等必要な措置を講じ、その状況と処置を全て記録します。
- 前項により報告を受けた管理者は、必要に応じて市町村等関係機関に連絡し、事故報告書を提出します。
- サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減ずることができるものとします。
- 契約者の急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合や、地震・津波等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスが実施できなくなった場合には、契約者と協議の上損害賠償がなされない場合があります。
14.感染症対策について
当法人は、感染症の発生及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)を実施します。
15.褥瘡対策について
当法人は、褥瘡対策を検討する委員会を開催するとともに、その発生を予防するために研修を実施します。
16.業務継続計画の策定等について
当法人は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する第1号通所事業(介護予防通所介護相当)の提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制での早期の業務再開を図る為に計画を作成し、該当業務継続計画に従い必要な措置を講じます。従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。また定期的に継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行います。
17.非常災害対策
事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
(1)非常災害時は、関係機関への通報及び連携をとり、利用者の安全を第一に必要な対応を行います。また、非常災害に備えるため、想定される災害に係る避難訓練等を実施します。訓練の実施に当たって、地域住民の参加等が得られるよう努めます。
- 消防避難訓練(救出・機器取り扱い・非常招集) 年2回
18.衛生管理
事業所は、下記に掲げる衛生管理の項目について、指針の整備、委員会の設置並びに定期的開催、職員研修等を実施して、予防並びに防止に努めます。
- 感染症対策
- 褥瘡対策
19.虐待防止について
当法人は、虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、指針の整備、研修の実施を行い、従業者へ周知徹底を図ります。また、事業所において、適切に実施するための担当者を置く事とします。
事業所相談窓口 | 電話番号 ①0856-32-9889(デイサービスたかつ専用) ②0856-31-1322(ケアハウスたかつ代表) 担当者 生活相談員 俵 悠介 受付時間 8:30~17:30 (日・祝日等を除く) |
---|
20.身体拘束廃止について
当法人は、身体拘束廃止に向けた取り組みとして、身体拘束を廃止するための委員会を設置し、職員一人ひとりが身体拘束の弊害を認識し問題解決を共有して、事故の起きない環境の整備に努めます。やむを得ず拘束を行う場合は、指針に従い、委員会においてその必要性等を明確にし、利用者または家族の同意を得て実施します。また、身体拘束の適正化を図るため、定期的に委員会を開催するとともに、研修の実施を行い、従業者へ周知徹底を図ります。
21.個人情報の保護に関する管理及び守秘義務
「個人情報保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」に基づき、個人の権利、利益を保護するために、利用者及び家族の個人情報を適切に管理いたします。また、当事業所の全ての職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。当事業所が取り扱う個人情報の利用目的を、別紙「個人情報の保護に関する基本方針」に定めており、施設内へ掲示もしております。会議や多職種連携におけるICT活用においては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考に取り扱います。また、以下に定める条件のとおり、利用者および家族等の個人情報を下記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することについて同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
(1)使用期間
サービス提供に必要な時間及び契約期間に準じます。
(2)利用目的
- 介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
- 利用者に関わる通所介護計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
- 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)その他社会福祉団体等との連絡調整のため
- 利用者が医療サービスの利用を希望している場合,および主治医等の意見を求める必要がある場合
- 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため
- 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
- その他サービス提供で必要な場合
- 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
(3)使用条件
- 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。
- 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。
22.ハラスメント対策について
当法人は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針を定めています。
23.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は,当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 |
電話番号 面接場所 当事業所の相談室 苦情受付担当者 生活相談員 俵 悠介 苦情解決責任者 管理者 金島美紀子 受付時間 8:30~17:30 (日・祝日等を除く) |
---|
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
益田市役所 高齢者福祉課 事業者指導係 |
所在地 電話番号 FAX 受付時間 |
---|---|
島根県 高齢者福祉課 |
所在地 電話番号 FAX 受付時間 |
島根県 運営適正化委員会 |
所在地 電話番号 FAX 受付時間 |
島根県 国民健康保険団体連合会 |
所在地 電話番号 FAX番号 |
24.その他運営についての留意事項
- 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設 けるものとし、業務体制を整備します。
①採用時研修 採用後1ケ月以内
②継続研修 年1回
③ユマニチュード委員会 月1回 - 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、サービス提供記録、その他必要な書類を整備いたします。
- この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人金島胃腸科外科と事業所の管理者との協議に基づいて定めています
25.提供するサービスの第三者評価の実施について
提供するサービスの第三者評価は実施しておりません。
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
「ショートステイたかつ」 重要事項説明書
当事業所はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービス・指定介護予防短期入所生活介護サービス(以下「事業所サービス」)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、要介護認定の結果 「要介護」 または 「要支援」と認定された方が事業所サービスの対象となります。
1. 施設経営法人
法人名称 | 医療法人 金島胃腸科外科 |
---|---|
法人所在地 | 島根県益田市高津1丁目9番4号 |
電話番号 | 0856-22-2345 |
FAX番号 | 0856-24-1802 |
代表者氏名 | 理事長 金島新一 |
設立年月日 | 平成1年9月5日 |
2.ご利用施設
施設の名称 | ショートステイたかつ |
---|---|
施設の所在地 | 島根県益田市高津1丁目7番11号 |
電話番号 | 0856-31-1322 |
FAX番号 | 0856-31-1306 |
管理者 | 金島美紀子 |
施設の種類 | 指定短期入所生活介護事業所:平成23年7月4日指定 指定介護予防短期入所生活介護事業所:平成23年7月4日指定 介護保険事業者番号3270800810 ※当事業所は次の事業を実施しています。 指定特定施設入居者生活介護ケアハウスたかつ:平成23年7月4日指定 介護保険事業者番号3270800828 指定通所介護:平成23年7月4日指定 指定介護予防通所介護:平成23年7月4日指定 介護保険事業者番号3240800802 |
施設の目的 | 介護保険法令の趣旨に従い、ご契約者(利用者)がその有する能力に応じ、 可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、 短期入所生活介護サービス、介護予防短期入所生活介護サービスを利用者に提供いたします。 |
施設の運営方針 |
1.利用者の尊厳を保持し、住み慣れた居宅で安心して生活を続けていけるよう、 2.サービスの提供は、ご家族、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。 |
指定年月日 | 平成23年7月4日 |
利用定員 | 20名 (10人ずつのユニットケア) (指定短期入所生活介護利用者数および指定介護予防短期入所生活介護利用者数含む) |
3.施設の概要
(1)短期入所生活介護の概要
営業日 | 年中無休 |
---|---|
事業実施区域 | 益田市内(その他の地域については要相談) |
事業内容 | 排泄・食事・入浴等の日常における介護、看護、機能訓練、送迎、その他集団体操、レクリエーションなど |
(2)介護予防短期入所生活介護の概要
営業日 | 年中無休 |
---|---|
事業内容 | 排泄・食事・入浴等の日常における介護、看護、送迎、その他集団体操、レクリエーションなど |
(3)整備の概要
整備の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
居室(一人部屋) | 20 | 2ユニットトイレ・洗面設備・収納設備・冷暖房完備 |
共同生活室 | 2 | 各ユニットに1室(食堂・機能訓練室) |
洗面設備 | 20 | 各居室 |
便所 | 20 | 各居室 |
浴室(兼) | 2 | 一般浴槽、機械浴、特殊浴槽 |
医務室 | 1 | |
厨房 | 1 | |
相談室 | 1 | テーブル・椅子 |
洗濯室 | 1 | |
汚物処理室 | 1 | |
介護材料室 | 1 |
4.職員の配置状況
(1)主な職員の配置状況
当施設では、ご契約者に対して事業所サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 | 基準 | 常勤 | 備考 |
---|---|---|---|
1.施設長(管理者) | 1 | 1 | 常勤兼務1名 |
2.生活相談員 | 1 | 1 | 常勤専従1名 |
3.看護職員 | 15 | 4 | 常勤専従1名 常勤兼務2名 非常勤兼務1名 |
4.介護職員 | 11 | 常勤専従10名 非常勤兼務1名 |
|
5.機能訓練指導員 | 1 | (2) | 常勤兼務1名 非常勤兼務1名 |
6.ユニットリーダー(兼) | 2 | 3 | 介護職員兼務 |
7.栄養士(兼) | 1 | 1 | 常勤兼務 |
8.事務員(兼) | 1 | 1 | |
9.医師 | 必要数 | 1 | 非常勤 |
10.厨房 | 必要数 | 委託 |
(2)主な職種の業務内容
職種 | 業務内容 |
---|---|
管理者 | 事業全般の総括を行います。 |
生活相談員 | 利用者の日常生活の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 |
計画作成担当 (介護支援専門員) |
利用者の介護計画書(ケアプラン)の作成と、利用者又は家族への説明等を行います。 また、課題の把握と実施状況の記録を定期的に行い、必要に応じてケアプランの見直しを行います。 |
看護職員 | 利用者の日常生活上の健康管理、療養上の看介護、その他必要な業務を行います。 |
介護職員 | 利用者の日常生活上の介護、その他必要な業務を行います。 |
機能訓練指導員 | 機能訓練指導員は、利用者が日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は、 維持のための指導訓練を行います。 |
栄養士 | 利用者の嗜好や健康状態を把握し、必要な栄養指導を行います。 |
事務員 | 庶務および会計事務、その他必要な業務を行います。 |
医師 | 利用者の健康管理及び療養上の指導を行います。 |
厨房 | 業務委託先の職員です。給食業務に従事し、 献立作成、調理員の指導等の食事業務全般を行います。 |
(3)主な職種の勤務体制
*標準的な時間帯における最低配置人員
職種 | 勤務体制 |
---|---|
職種 | 勤務体制 |
管理者 | 8:30~17:30 |
生活相談員 | 8:30~17:30 ※計画作成担当者を兼務 |
看護職員 | 8:30~17:30 |
介護職員 | 早朝: 7:00~16:00 日9 : 9:00~18:00 日2 : 10:00~19:00 遅番: 11:00~20:00 夜勤: 15:00~翌9:00 (準夜: 15:00~0:00) (深夜: 22:00~翌7:00) |
栄養士 | 8:30~17:30 |
医師 | 非常勤※協力医療機関 |
事務員 | 8:30~17:30 |
※上記の勤務体制は、事業所の都合で変更することがあります。
5.当事業所が提供する事業所サービスと利用料金
種類 | サービス内容 |
---|---|
食事 | ・利用者の嗜好や健康状態を考慮して、栄養指導を行います。朝食(8:00~) 昼食(12:00~) 夕食(17:40~) |
入浴 | ・入浴は利用者の心身の状況により清拭となる場合があります。 ・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 |
排泄 | ・利用者のプライバシーを守り、状況に応じた適切な排泄援助を行うと共に、排泄の自立に向けた適切な支援を行います。 |
着替え・離床等 | ・利用者の生活のリズムを尊重し、起床時及び就寝時の着替えを支援し、離床して過ごしていただけるよう配慮します。 |
整容 | ・個性に配慮し、適切な整容(歯磨き、洗面等)が行われるよう援助します。 ・シーツ交換は、週1回または適宜交換致します。 |
介護 | ・適切な技術をもって、利用者の心身の状況に応じた自立支援、日常生活の充実のための介護等を提供します。 |
健康管理 | ・協力医療機関との24時間連絡体制を確保し、疾病予防、健康管理に努めます。 〈※協力医療機関〉 名 称 金島胃腸科外科 診療科 内科・胃腸科外科・肛門科 |
相談及び援助 | ・利用者及びご家族からの相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行います。 |
社会生活上の援助等 | ・要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。 |
(1) 短期入所生活介護サービス利用料金(1日あたり)
別紙1「短期入所生活介護サービス利用料金表」に定める。
(2) 介護予防短期入所生活介護サービス利用料金(1日あたり)
別紙2「介護予防短期入所生活介護サービス利用料金表」に定める。
(3) 特定入所者介護サービス費の対象について
滞在費および食費につき、特定入所者生活介護サービス費の対象者は、一部、介護保険より補足給付があります。その際には、食事負担減額認定証に記載された利用者負担段階に応じた負担限度額の内容を確認させていただきます。変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(4) 利用料金のお支払い方法
前記(1)、(2)の料金・費用は、1か月ごとに計算しサービス提供月の翌月10日までにご請求しますので、以下のいずれかの方法で月末までにお支払い下さい。
- ア. 窓口での現金支払
- イ.下記指定口座への振り込み
①山陰合同銀行益田支店普通預金口座番号3670893
②(株)ゆうちょ銀行普通預金口座番号0034251
①②いずれも口座名義 医療法人 金島胃腸科外科特定ケアハウスたかつ 理事長 金島新一 - ウ.金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関: 山陰合同銀行、ゆうちょ銀行
※ウ.自動引き落としをご利用の方は、自動振替依頼書を窓口にてご用意しておりますのでお申し出ください。
(5)その他
上記の利用料金における入所者負担金は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しております。「償還払い」となる場合には、いったん入所者に利用料全額(10割)を当事業所にお支払い頂き、その後市町村に対して保険給付分(9割)を請求して頂くことになります。
6.当事業所サービス提供にあたって
- 事業所サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護および要支援認定の有無及び介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護および要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。
- 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画」、または利用者及び家族の意向を踏まえて、「短期入所生活介護計画」を作成します。なお、短期入所生活介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
- 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごと個別機能訓練計画を作成します。なお、個別機能訓練計画の内容は説明し、記録します。
- 要介護認定および要支援認定において、非該当(自立)と認定された場合や、高度な医療を必要とする状態と判断された時は、協議の上契約を解除することがあります。
- 利用料、利用者負担額及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2ヶ月以上遅延し、催告にも関わらず30日以内に支払われない場合は、協議の上契約を解除することがあります。
- 利用者が故意又は重大な過失により、事業者又はサービス従事者若しくは他の利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合は、協議の上契約を解除することがあります。
7.保証人について
利用契約時には、原則として保証人をお願いいたします。保証人は、甲に契約不履行があった場合に、この契約から生じる一切の責務について連帯して履行の責を負っていただきます。
8.感染症対策について
当法人は、感染症の発生及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)を実施します。
9.非常災害対策について
当法人は、非常災害時の関係機関への通報および連携をとり、利用者の安全を第一に必要な対応を行います。また、非常災害に備えるため、想定される災害に係る避難訓練等を実施します。訓練の実施に当たって、地域住民の参加等が得られるよう努めます。
- 総合防災訓練(避難・救出・機器取扱い)年2回
- 消火訓練年1回・非常招集訓練年1回
10.褥瘡対策について
当法人は、褥瘡対策を検討する委員会を開催するとともに、その発生を予防するために研修を実施します。
11.高齢者虐待の防止の推進について
当法人は、虐待の発生又はその再発のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、従業者に周知徹底を図ります。また虐待防止の指針を整備し、従業者に対し虐待防止の研修会を定期的に実施し、その措置を適切に実施するための担当者を置くこととします。
- 受付窓口生活相談員 福原 聡子
- 受付時間8:30~17:30(土・日・祝日等を除く)
- 電話番号0856-31-1322
12.身体拘束廃止について
身体拘束廃止に向けた取り組みとして、身体拘束を廃止する為の委員会を設置し、職員一人ひとりが身体拘束の弊害を認識し問題解決を共有して、事故の起きない環境の整備に努めます。やむを得ず拘束を行う場合は、指針に従い、委員会においてその必要性等を明確にし、利用者または家族の同意を得て実施します。また、身体拘束の適正化を図るため、定期的に委員会を開催するとともに、研修の実施を行い、従業者への周知徹底を図ります。
13.業務継続計画に向けた取り組みの強化について
感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対する短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の事業再開を図るための計画を策定し、該当業務計画に従い必要な措置を講じます。従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。また、定期的に継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行います。
14.緊急時における対応方法について
従業者は、事業所サービスの実施中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、 速やかに主治医又は、予め定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しま す。
15.事故発生防止及び発生時の対応について
当法人は、事故の発生又はその再発を防止するため、下記のとおり実施します。
- 事故防止並びに事故発生時の対応指針の整備
- 事故防止委員会の設置と防止策の協議・決定
- サービス提供中に利用者の事故が発生した場合には、速やかにご家族等に連絡を行うと共に、医師や医療機関への連絡等必要な措置を講じ、その状況と処置を全て記録します。
- 前項により報告を受けた管理者は、必要に応じて市町村等関係機関に連絡し、事故報告書を提出します。
- サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を掛酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減ずることができるものとします。
- 契約者の急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合や、地震・津波等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスが実施できなくなった場合には、契約者と協議の上損害賠償がなされない場合があります。
16.ハラスメント対策について
当法人は、適切なユニット型指定(介護予防)短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより(介護予防)短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針を定めています。
17.苦情の受付について
(1)当事業所における苦情の受付
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
- 苦情受付窓口生活相談員 福原 聡子
- 受付時間8:30~17:30(土・日・祝日等を除く)
- 電話番号0856-31-1322また、苦情受付ボックスを事務所窓口に設置しています。
(2)行政機関その他苦情受付機関
益田市役所 高齢者福祉課 事業者指導係 (平日8:30~17:15) |
所在地 島根県益田市常盤町1-1 電話番号0856-31-0218 FAX番号0856-24-0181 |
---|---|
島根県 高齢者福祉課 (平日8:30~17:15) |
所在地 島根県松江市殿町128番地 電話番号0852-22-5204 FAX番号0852-22-5238 |
18.その他運営についての留意事項
(1) 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、業務体制を整備します。
- 採用時研修 採用後1カ月以内
- 継続研修 年1回
- ユマニチュード委員会 月1回
19.個人情報の使用及び管理、守秘義務について
個人情報保護法に基づき、個人の権利、利益を保護するために、利用者及び家族等の個人情報は適切に管理いたします。また、当法人の全ての職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。当法人が取り扱う個人情報の利用目的は、別紙「個人情報の保護に関わる基本方針」に定めており、施設内へ掲示もしております。会議や多職種連携におけるICT活用においては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考に取り扱います。また、以下に定める条件のとおり、利用者および家族等の個人情報を下記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することについて本契約をもって同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
(1)使用期間
介護サービス提供に必要な時間及び契約期間に準じます。
(2)利用目的
- 介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
- 利用者に関わる介護計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提供される為に実施するサービス担当者会議での情報提供のため
- 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)、その他社会福祉団体等との連絡調整のため
- 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める必要がある場合
- 利用者が利用する介護事業所内のカンファレンスのため
- 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
- その他サービス提供で必要な場合
- 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
(3)使用条件
- 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。
- 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。
20.提供するサービスの第三者評価の実施について
提供するサービスの第三者評価は実施しておりません。
別紙1「短期入所生活介護サービス利用料金表」
介護保険の給付対象
下記の料金表によって、ご利用者の要介護認定に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を 除いた金額(自己負担額1割/2割/3割)をお支払い下さい。
1.サービス利用料 | 2.自己負担額 | ||
---|---|---|---|
利用料金1割分(2割) | 【3割】 | ||
要介護1 | 7,040円 | 704円(1,408円) | 【2,112円】 |
要介護2 | 7,720円 | 772円(1,544円) | 【2,316円】 |
要介護3 | 8,470円 | 847円(1,694円) | 【2,541円】 |
要介護4 | 9,180円 | 918円(1,836円) | 【2,754円】 |
要介護5 | 9,870円 | 987円(1,974円) | 【2,961円】 |
看護体制加算(Ⅰ)※1 | 40円 | 4円(8円) | 【12円】 |
看護体制加算(Ⅱ)※1 | 80円 | 8円(16円) | 【24円】 |
療養食加算※2 | 80円/1食 | 8円/1食(8円) | 【24円】 |
送迎加算※3 | 1,840円 | 184円(368円) | 【552円】 |
長期利用者に対するサービス費減算※4 | ▲300円 | ▲30円(▲60円) | 【▲90円】 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ※5 | 220円 | 22円(44円) | 【66円】 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※6 | 1ヶ月あたりの総単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えたもの)に14.0%乗じた金額(2割負担者28,0%、3割負担者42,2%) |
※1)常勤の看護師を1名以上配置しているなど看護職員の配置数の要件を満たしている場合に加算(日額)
※2)疾病治療として療養食を提供した場合に加算(日額)
※3)心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる場合に、その居宅まで送迎を行った場合(片道)
※4)居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用した場合、連続30日を超えた日から減算(日額)
※5)介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上の場合に加算(日額)区分支給限度基準額の算定対象外となります。
※6)区分支給限度基準額の算定対象外となります。一単位未満の端数四捨五入となります。
介護報酬総額の算定
実際の介護報酬総額は、介護報酬総単位数とサービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算の和に一単位の単価を乗じた金額(一円未満の端数切り捨て)となります。その内、保険請求額を減算した金額(一円未満の端数切捨て)が、自己負担額となります。
介護保険の給付対象とならないサービス
下記の内容は、利用料金の全額がご契約者の負担となります。その他のサービスで実費負担が適当と思われるものが発生した場合はご本人、ご家族と協議致します。
項目 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
滞在費 | 滞在に要する費用 | 2,066円 |
食費 ※7) | 食事の材料および調理にかかる費用相当 | 1,445円(日) 朝食 295円 昼食 630円 夕食 520円 |
介護保険給付の支給限度額を超えるサービス費 | 支給限度額を超えてサービスを利用される場合 | サービス利用料金の全額 |
教養娯楽費 | レクリエーションや創作活動でご本人負担が望ましい場合 | 実費 |
日用生活品費 | ・石鹸、ボデイソープ、シヤンプー、施設備品を利用され、かつご負担が望ましい場合 ・その他消耗品(※別表1) |
実費 |
私物洗濯代 | 私物の洗濯を希望される場合 | 400円または200円/回 |
※7)急なキャンセルの場合は食事代が発生いたしますので下記の時間までにご連絡下さい。
昼食からご利用の方は9:00まで
夕食からご利用の方は14:00まで
朝食からご利用の方は前日17:00までにお願いいたします。(電話31-1322)
※日用品の実費は、実績根拠に基づいて徴収額を設定します。
※介護保険制度上、短期入所中は排泄用品に関するご負担はありません。
※別表1 日用生活品費、その他消耗品
品名 | 価格(税込) |
---|---|
不織布 | ¥420 |
口腔ケアジェル | ¥480 |
お茶ゼリー(コップ) | ¥40 |
お茶ゼリー(タッパー) | ¥200 |
滅菌フイルムドレツシング (60×70mm) | ¥50 |
滅菌フイルムドレツシング (100×100mm) | ¥80 |
滅菌フイルムドレツシング (100×120mm) | ¥100 |
エアウオール100mm×5m (1箱) | ¥1,840 |
エアウオール100mm×12m (1箱) | ¥3,650 |
エアウオール100mm×50mm | ¥20 |
オールガーゼ | ¥10 |
ラップキュアドレッシング7.5mm×5m (1箱) | ¥1,700 |
ラップキュアドレッシング7.5mm×50mm | ¥20 |
メッシュフィックスドレッシングパット (1枚) | ¥20 |
ビニール袋 | ¥10 |
特定入所者介護サービス費の対象について
滞在費および食費につき、特定入所者生活介護サービス費の対象者は、一部介護保険より補足給付があります。その際には、食事負担減額認定証に記載された利用者負担段階に応じた負担限度額の内容を確認させていただきます。変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
利用者負担段階 | 食費(日額) | 居住費(日額) | ||
---|---|---|---|---|
基準費用額 | 負担限度額 | 基準費用額 | 負担限度額 | |
第1段階 | 1,445円 | 300円 | 2,066円 | 880円 |
第2段階 | 600円 | 880円 | ||
第3段階① | 1,000円 | 1,370円 | ||
第3段階② | 1,300円 | 1,370円 | ||
第4段階 | 1,445円 | 2,066円 |
別紙2「短期入所生活介護サービス利用料金表」
介護保険の給付対象
下記の料金表によって、ご利用者の要介護認定に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額1割/2割/3割)をお支払い下さい。
1.サービス利用料 | 2.自己負担額 | ||
---|---|---|---|
利用料金1割分(2割) | 【3割】 | ||
要支援1 | 5,290円 | 529円(1,058円) | 【1,587円】 |
要支援2 | 6,560円 | 656円(1,312円) | 【1,968円】 |
療養食加算※1 | 80円/1食 | 8円/1食 (16円) | 【24円】 |
送迎加算※2 | 1,840円 | 184円(368円) | 【552円】 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ※3 | 220円 | 22円(44円) | 【66円】 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※4 | 1ヶ月あたりの総単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えたもの)に14.0%乗じた金額(2割負担者28,0%、3割負担者42,2%) |
※1) 疾病治療として療養食を提供した場合に加算(日額)
※2) 心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる場合に、その居宅まで送迎を行った場合(片道)
※3) 介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上の場合に加算(日額)区分支給限度基準額の算定対象外となります。
※4) 区分支給限度基準額の算定対象外となります。一単位未満の端数四捨五入となります。
介護報酬総額の算定
実際の介護報酬総額は、介護報酬総単位数とサービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算の和に一単位の単価を乗じた金額(一円未満の端数切り捨て)となります。その内、保険請求額を減算した金額(一円未満の端数切捨て)が、自己負担額となります。
介護保険の給付対象とならないサービス
下記の内容は、利用料金の全額がご契約者の負担となります。その他のサービスで実費負担が適当と思われるものが発生した場合はご本人、ご家族と協議致します。
項目 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
滞在費 | 滞在に要する費用 | 2,066円 |
食費 ※5) | 食事の材料および調理にかかる費用相当 | 1,445円(日) 朝食 295円 昼食 630円 夕食 520円 |
介護保険給付の支給限度額を超えるサービス費 | 支給限度額を超えてサービスを利用される場合 | サービス利用料金の全額 |
教養娯楽費 | レクリエーションや創作活動でご本人負担が望ましい場合 | 実費 |
日用生活品費 | ・石鹸、ボデイソープ、シヤンプー、施設備品を利用され、かつご負担が望ましい場合 ・その他消耗品(※別表1) |
実費 |
私物洗濯代 | 私物の洗濯を希望される場合 | 400円または200円/回 |
※日用品の実費は、実績根拠に基づいて徴収額を設定します。
※介護保険制度上、短期入所中は排泄用品に関するご負担はありません。
※5)急なキャンセルの場合は食事代が発生いたしますので下記の時間までにご連絡下さい。
(昼食からご利用の方は9:00まで 夕食からご利用の方は14:00まで
朝食からご利用の方は前日17:00までにお願いいたします。(電話31-1322)
※別表1 日用生活品費、その他消耗品
品名 | 価格(税込) |
---|---|
不織布 | ¥420 |
口腔ケアジェル | ¥480 |
お茶ゼリー(コップ) | ¥40 |
お茶ゼリー(タッパー) | ¥200 |
滅菌フイルムドレツシング (60×70mm) | ¥50 |
滅菌フイルムドレツシング (100×100mm) | ¥80 |
滅菌フイルムドレツシング (100×120mm) | ¥100 |
エアウオール100mm×5m (1箱) | ¥1,840 |
エアウオール100mm×12m (1箱) | ¥3,650 |
エアウオール100mm×50mm | ¥20 |
オールガーゼ | ¥10 |
ラップキュアドレッシング7.5mm×5m (1箱) | ¥1,700 |
ラップキュアドレッシング7.5mm×50mm | ¥20 |
メッシュフィックスドレッシングパット (1枚) | ¥20 |
ビニール袋 | ¥10 |
特定入所者介護サービス費の対象について
滞在費および食費につき、特定入所者生活介護サービス費の対象者は、一部介護保険より補足給付があります。その際には、食事負担減額認定証に記載された利用者負担段階に応じた負担限度額の内容を確認させていただきます。変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
利用者負担段階 | 食費(日額) | 居住費(日額) | ||
---|---|---|---|---|
基準費用額 | 負担限度額 | 基準費用額 | 負担限度額 | |
第1段階 | 1,445円 | 300円 | 2,066円 | 880円 |
第2段階 | 600円 | 880円 | ||
第3段階① | 1,000円 | 1,370円 | ||
第3段階② | 1,300円 | 1,370円 | ||
第4段階 | 1,445円 | 2,066円 |
居宅介護支援事業所たかつ 重要事項説明書
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
1.経営法人
法人名称 | 医療法人 金島胃腸科外科 |
---|---|
法人所在地 | 島根県益田市高津1丁目9番4号 |
電話番号 | (0856)22-2345 |
FAX番号 | (0856)24-1802 |
代表者氏名 | 理事長 金島 新一 |
設立年月日 | 平成1年9月5日 |
2.事業所の概要
事業所の名称 | 居宅介護支援事業所たかつ |
---|---|
事業所の所在地 | 島根県益田市高津1丁目7番2号 |
電話番号 | (0856)31-1322(代表) 居宅専用:(0856)32-3270 |
FAX番号 | (0856)32-3271 |
管理者 | 原田 豊子 |
事業の種類 | 指定居宅介護支援:平成28年9月1日指定 第3270801032号 |
事業の目的 | 介護保険法令の理念に基づき、 要介護状態となった高齢者等が自立した生活が送れるよう、 介護相談、介護計画作成等により、 適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。 |
事業の運営方針 | (1)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう努めます。 (2)常に利用者の立場に立ち、提供されるサービス等が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 (3)利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 (4)関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。 (5)法令遵守と説明責任を果たし、サービス提供に係る知識を常に有するよう研鑽に努めます。 |
開設年月日 | 平成28年9月1日 |
通常の事業の実施地域 | 益田市 (美都・匹見を除く) |
営業日 | 月曜日から土曜日(ただし、8/14、8/15、12/30~1/3、祝日を除く) |
営業時間 | 8:30から17:30 夜間・休日は携帯電話により24時間対応 |
3. 職員の配置状況
(1)主な職員の配置状況
職種 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
---|---|---|---|
管理者 | 1名(兼務) | 介護支援専門員と兼務 | |
介護支援専門員 | 4名 | 1名 |
(2)主な職種の業務内容
職種 | 業務内容 |
---|---|
管理者 | 事業所の職員の管理および業務の管理を一元的に行います。 |
介護支援専門員 | ご利用者様及び家族からの相談業務、居宅サービス計画の作成、 サービス実施状況の把握と評価、関係機関・施設との連絡調整等の居宅介護支援の提供を行います。 |
4.当事業所が提供するサービス
- 居宅サービス計画の作成および説明の上、同意をいただき交付します。
- 利用者の心身および家族の状況把握に努め、継続的な相談業務を行います。
- 居宅サービス事業者との連絡・調整およびサービス担当者会議を開催します。
- 少なくとも月に1回は、利用者居宅を訪問し、面接し、サービスの実施状況を把握・評価を行いモニタリングの結果を記録します。(情報通信機器を使用したオンラインモニタリングの場合は、医師の合意と他の事業所と必要な情報共有、収集を行える場合は2ヵ月に1回の居宅訪問もあります)
- 給付管理票の作成、提出を行います。
- 要介護認定の申請に対する協力、代行申請等の必要な援助を行います。
- 介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行います。
- 医療機関等への入退院にあたって、利用者の状況把握および必要な情報提供を行います。
- 福祉用具貸与及び福祉用具販売について居宅サービス計画へ反映させます。
- 指定介護予防支援事業者との連携および指定介護予防支援業務の受託をします。
- 24時間輪番で緊急時等の連絡に対し対処できる体制を整えています。
5. 利用料金
利用料金については、「別表1 利用料金表」のとおりとなります。
- 介護保険の給付対象サービス
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 - 介護保険の給付対象とならないサービス
通常のサービス実施地域の利用者への訪問等の交通費は無料です。ただし、通常のサービス実施地域以外の利用者への訪問等の交通費は、超えた距離について交通費をいただきます。
6. 契約の終了について(契約書第11条参照)
(1)利用者からの契約解約の申し出の場合
以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
- ア 事業所が作成した居宅サービス計画に同意できない場合
- イ 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合
- ウ 事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合
- エ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により、ご利用者の身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(2)事業者からの契約解約の申し出の場合
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
- ア 利用者が契約時に、心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、結果本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
- イ 利用者が故意又は重大な過失により、事業者又はサービス事業者もしくは他のご利用者の身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
7. サービス利用に当たっての留意事項
(1)サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2)介護支援専門員の交替
- 利用者からの交替の申し出
専任している介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適切と認められる事情その他の交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。 - 事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあります。介護支援専門員を交代する場合には、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
8. 個人情報の使用及び管理、守秘義務について(契約書第12条参照)
個人情報保護法に基づき、個人の権利、利益を保護するために、利用者及び家族の個人情報は適切に管理します。当法人の定める個人情報に関する規則により、「個人情報の保護に関わる基本方針」と「個人情報の利用目的」を提示しています。個人情報の収集、利用、提供にあたっては、「個人情報の使用に係る同意書」で予め同意を得ます。また、当法人の全ての職員は、サービスを提供する上で知り得たご利用者及びそのご家族に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。
9. ご利用者の記録や情報の管理、開示について
当事業所は、関係法令に基づいてご利用者様の記録や情報を適切に管理し、ご利用者等の求めに応じてその内容を開示します。
10. 事故発生防止及び発生時の対応について
当事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、下記のとおり実施します。
- 事故防止並びに事故発生時の対応指針の整備
- 事故防止策の協議・決定
- サービス提供中にご利用者の事故が発生した場合には、速やかにご家族等に連絡を行うと共に、医師や医療機関への連絡等必要な措置を講じ、その状況と処置をすべて記録します。
- 前項により報告を受けた管理者は、必要に応じて市町村等関係機関に連絡をし、事故報告書を作成します。
11. 損害賠償について(契約書第13条参照)
当事業所は、サービス提供にあたって故意又は過失により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害の賠償を行います。ただし、利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合はこの限りではありません。
12. 苦情解決体制について(契約書第15条参照)
(1)当施設における苦情解決体制
担当 | 鹿野 順子 |
---|---|
苦情解決責任者 | (管理者)原田 豊子 |
受付時間 | 月曜日から土曜日 8:30~17:30 |
受付電話番号 | 専用電話 (0856)32-3270 居宅介護支援事業所たかつ |
転送携帯電話080-2554-7230 24時間365日携帯輪番制により専用電話から転送 |
(2)行政機関その他苦情受付機関(土、日、祝日、年末年始を除きます。)
益田市役所 高齢者福祉課 | 所在地 | 島根県益田市常盤町1-1 |
---|---|---|
問い合わせ | (0856)31-0218 (受付時間)8:30~17:15 |
|
島根県国民健康保険団体連合会 | 所在地 | 島根県松江市学園1丁目7-14 |
問い合わせ | (0852)21-2811 (受付時間)9:00~17:00 |
|
島根県運営適正化委員会 | 所在地 | 島根県松江市東津田町1741-3 |
問い合わせ | (0852)32-5913 (受付時間)8:30~12:00 /13:00~17:00 |
13.高齢者虐待の防止の推進について
虐待の発生又はその再発を防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに介護支援専門員に周知徹底を図ります。また虐待防止の指針を整備し、介護支援専門員に対し虐待防止の研修会を定期的に実施し、その措置を適切に実施するための担当者を置くこととします。
居宅介護支援事業所たかつ | 所在地 | 島根県益田市高津1丁目7-2 |
---|---|---|
問い合わせ | (0856)32-3270 (受付時間)8:30~17:30 |
|
担当者 | 山本 ゆか |
14.業務継続計画に向けた取り組みの強化について
感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制での早期の業務再開を図る為の計画を策定し、該当業務継続計画に従い必要な措置を講じます。介護支援専門員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。また定期的に継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行います。
15.ハラスメント対策の強化について
事業所においてハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の指針を明確化し、介護支援専門員に周知・啓発致します。また相談・苦情等にも応じ、適切に対応するために必要な態勢の整備相談への対応の為の窓口を定め介護支援専門員に周知致します。
16.感染症対策の強化について
感染症が発生、または蔓延しないように講ずべき措置として、感染対策委員会を設置し役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策 担当者を決めます。また委員会は概ね6カ月に1回以上、定期的に開催し、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開致します。
17.緊急時における連絡先について
営業時間以外の緊急時の連絡先等は以下のとおりです。特定ケアハウスたかつから担当介護支援専門員に連絡を取り必要な措置を講じます。また、居宅介護支援事業所では24時間365日介護支援専門員が輪番で緊急時の対応が出来る携帯電話を所持しております。夜間、休日等の場合は居宅代表電話から輪番担当の介護支援専門員の携帯電話に転送されます。その連絡を受けて、担当介護支援専門員に連絡し対応致します。また、ターミナルケアマネジメントに同意された場合も、携帯電話による24時間連絡がとれる体制を確保しています。
24時間連絡可能携帯電話番号
緊急連絡先 | 特定ケアハウスたかつ 電話番号(0856)31-1322(代) |
---|---|
居宅介護支援事業所たかつ 電話番号(0856)32-3270 |
|
居宅介護支援事業所たかつ 携帯電話番号080-2554-7230 |
18.第3者評価による実施の有無について
当居宅事業所においては、第3者評価による実施は行っておりません。
19.身体的拘束等の適正化の推進について
利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行う事はありません。また身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに、緊急やむを得ない理由を事業所として記録致します。
20.他のサービス事業所との連携によるモニタリング(オンラインモニタリング)について
他サービス事業所と情報通信機器(LINE・zoomのビデオチャット・ビデオ通話)を活用して連携をとるモニタリング(オンラインモニタリング)を実施する場合について、利用者の同意を得る事、サービス担当者会議において下記の事項について主治医、担当者、関係者の合意を得て実施致します。
- 利用者の状態が安定している事。
- 利用者がテレビ装置等を介して意思疎通が出来る事。(家族のサポートがある場合も含む)
- テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業所との連携により情報収集する事。
- 少なくとも2ヵ月に1回は利用者の居宅を訪問する事。
居宅介護支援事業所たかつ 別紙1「利用料金表」
(1)介護保険の給付対象サービス
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。
保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、厚生労働省の定める介護報酬の告示の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けられます。 また、居宅介護支援に関するケアプラン作成において、利用者や家族は複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、当該事業者等をケアプランに位置付けた選定理由の説明を求めることが可能であります。
なお、集合住宅居住者においても、利用者の意思に基づいたケアマネジメントが確保されるようケアプランを作成します。
医療系サービスを希望された場合は、主治の医師等の意見を求めるとともに、作成したケアプランについては意見を求めた主治の医師等に交付し連携を図ります。
加算料金の算定にあたって、利用者が病院又は診療所へ入院された場合は、早期より入退院連携を行うことで退院後の円滑な在宅生活への移行を支援することにつながるため、担当の介護支援専門員の氏名および連絡先を当該入院先医療機関へ伝えていただくようご協力をお願いいたします。
①基本料金(1月につき)
介護支援専門員1人当たりの取扱件数 | 要介護1・2 | 要介護3・4・5 | |
---|---|---|---|
居宅介護支援費(Ⅰ) (ⅰ) | 45件未満 | 10,860円 | 14,110円 |
居宅介護支援費(Ⅰ) (ⅱ) | 45件以上60件未満 | 5,440円 | 7,040円 |
居宅介護支援費(Ⅰ) (ⅲ) | 60件以上 | 3,260円 | 4,220円 |
②特定事業所加算(1月につき)
居宅介護支援事業所たかつにおいては、令和5年3月より特定事業所加算Ⅱの算定を行います。
この算定については、中重度や支援困難ケースの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するために設けられております。
連絡体制としては24時間体制とし、輪番で携帯電話を所持し、都度対応できるように体制を整えております。
代表番号から輪番担当携帯へ転送となり、各担当に連絡いたします。
また、必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(インフォーマルサービスを含む)が、包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成いたします。
特定事業所加算を取得した居宅介護支援事業所は、基準の遵守状況に関する為の記録を毎月作成し、2年間保存することが義務付けられております。
特定事業所加算についての料金は下記のとおりとなります。
加算単位(1月につき) 421単位
加算算定要件は下記のとおりとなります。
- 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員1名配置、その他3名以上の介護支援専門員を配置している事。(当居宅においては主任介護支援専門員常勤3、介護支援専門員常勤2名、介護支援専門員非常勤1名、そのうち主任介護支援専門員1名は管理者兼務)。
- 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催する事。 (当居宅においては週1回の会議開催)。
- 24時間体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応すると体制を確保している事。(当居宅においては携帯電話を輪番制で所持し対応)。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している事。(当居宅は全員の個人目標、及び施設内外の研修実施)。
- 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難に事例に係る者に指定居宅介護支援を提供する事。(当居宅では困難事例受け入れのフローチャートを作成し対応)。
- 地域包括支援センターが実施する事例検討会等に参加している事。(当居宅においては、施設外研修として計画し参加)。
- 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていない事。(当居宅においては毎月基準内での算定を確認する)。
- 指定居宅介護支援事業所において提供を受ける利用者数が介護支援専門員1人当たり45名未満である事。
- 介護支援専門員実務研修における実習受け入れ協力体制の確保。(当居宅においては、研修の実施主体との間で実習の受け入れに同意した事を確認できる書類を保管)。
- 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修等を実施している事。(当居宅においては施設外研修として計画予定済)。
- 必要に応じて、多様なサービスな主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等)が、包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している事。(当居宅では上記内容を遵守した居宅サービス計画書を作成)。
- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修会等に参加している事。
以上、上記内容に基づき法令遵守し適切なサービス提供を行います。
③加算料金(1回につき。要介護度による区分はありません。)
初回加算Ⅰ | 3,000円/回 | ア)新規に居宅サービス計画書を作成する場合 イ)要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合 |
---|---|---|
入院時情報連携加算Ⅰ | 2,500円/回 | 利用者が病院又は診療所に入院した当日に、 当該病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報提供を行った場合 |
入院時情報連携加算Ⅱ | 2,000円/回 | 利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、 当該病院又は診療所の職員に対して、当該職員に対して利用者に係る必要な情報提供を行った場合 |
退院・退所加算(Ⅰ)イ ※1 | 4,500円/回 | 病院、診療所、介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を カンファレンス以外の方法で一回受けた場合 |
退院・退所加算(Ⅰ)ロ ※1 | 6,000円/回 | 病院、診療所、介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を カンファレンスにより一回受けた場合 |
退院・退所加算(Ⅱ)イ ※1 | 6,000円/回 | 病院、診療所、介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を カンファレンス以外の方法で二回以上受けた場合 |
退院・退所加算(Ⅱ)ロ ※1 | 7,500円/回 | 病院、診療所、介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を二回受け、 うち一回以上はカンファレンスにより受けた場合 |
退院・退所加算(Ⅲ) ※1 | 9,000円/回 | 病院、診療所、介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を三回以上受け、 うち一回以上はカンファレンスにより受けた場合 |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 2,000円/回 | 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅へ訪問し、 カンファレンスを行い必要に応じて居宅サービス等の調整をした場合 |
ターミナルケアマネジメント加算 | 4,000円/回 | ターミナルケアマネジメントに同意され、 死亡日および死亡日前14日以内に2日以上居宅の訪問等を行い、 主治の医師及びサービス事業者へ記録を提供した場合 |
通院時情報連携加算 | 500円/回 | 利用者が医師(歯科も含む)の診察を受ける際に同席し、 医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、 医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 |
看取り期におけるサービス利用前の相談・調整に掛かる評価 | 各該当する基本報酬 | 病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設 若しくは介護保険施設(以下「病院等」という。)から退院又は退所する者等であって、 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者については、 当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、 給付管理票の作成など請求に当たって必要書類の整備を行っている場合について。 |
※1)利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、入院又は入所期間中につき1回を限度として算定
(2)介護保険の給付対象とならないサービス
その他の料金
交通費 | 通常のサービス実施地域の利用者への訪問等の交通費は無料です。 ただし、通常のサービス実施地域以外の利用者への訪問等の交通費は、 通常の事業を実施する地域を超えた地点から1キロメートル当り20円いただきます。 |
---|
特定施設入居者生活介護
「特定ケアハウスたかつ」重要事項説明書
当事業所はご契約者に対して特定施設入居者生活介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。
1.施設経営法人
法人名称 | 医療法人 金島胃腸科外科 |
---|---|
法人所在地 | 島根県益田市高津1丁目9番4号 |
電話番号 | 0856-22-2345 |
FAX番号 | 0856-24-1802 |
代表者氏名 | 理事長 金島新一 |
設立年月日 | 平成1年9月5日 |
2.ご利用施設
施設の名称 | 特定ケアハウスたかつ |
---|---|
施設の所在地 | 島根県益田市高津1丁目7番11号 |
電話番号 | 0856-31-1322 |
FAX番号 | 0856-31-1306 |
施設長(管理者) | 齋藤 香都美 |
施設の種類 | 軽費老人ホーム 指定特定施設入居者生活介護:平成23年7月4日指定 島根県 指令高第464号 |
施設の目的 | 介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応じ、 可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。 |
施設の運営方針 | 1.利用者の尊厳を保持し、安らぎのある介護を提供します。 2.サービスの提供は、ご家族、関係市町村、 地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 |
開設年月日 | 平成23年7月12日 |
入居定員 | 50名 <内訳> 2階25名(1ユニット12名、1ユニット13名) 3階25名(1ユニット12名、1ユニット13名) |
3.施設の概要
(1)施設整備の概要</4>
敷地面積 | 2,445.68㎡ |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリートRC造 地上4階建て |
延べ床面積 | 3,640.806㎡ |
(2)居室の概要</4>
居室定員 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
個室(1人部屋) | 50 | トイレ・洗面設備・収納設備・冷暖房完備 |
(3)居室以外の施設整備の概要</4>
施設整備の種類 | 室数 | 備考 |
---|---|---|
食堂談話室・機能訓練室 | 4 | テーブル・椅子 |
機能訓練室 | 1 | 4階 |
特殊浴槽 | 1 | 2階 |
一般浴槽 | 8 | 2階4箇所、3階4箇所 |
洗濯室 | 4 | 2階2箇所、3階2箇所 洗濯機・乾燥機設置 |
相談室 | 1 | |
家族宿泊室 | 2 | 3階和室、4階洋室、寝具一式 浴室・トイレ付 |
4.職員の配置状況
(1)主な職員の配置状況</4>
当施設では、ご契約者に対して指定特定施設入居者生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
職種 | 基準 | 常勤 | 備考 |
---|---|---|---|
施設長(管理者)(兼) | 1 | 1 | 事務職を兼務 |
生活相談員 | 1 | 1 | 常勤兼務2名(計画作成者、介護職を兼務) |
計画作成担当者(兼) | 1 | 1 | 常勤兼務(生活相談員を兼務) |
看護職員 | 2 | 3 | |
機能訓練指導員 | 1 | 1 | 非常勤専従 |
介護職員 | 17 | 25 | 常勤以外に非常勤配置 |
栄養士(兼) | 1 | 1 | |
事務員 | 1 | 1 | |
厨房 | 委託 |
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
(2)主な職種の業務内容</4>
職種 | 業務内容 |
---|---|
施設長 | 施設全般の総括を行います。 |
生活相談員 | 利用者の日常生活の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 |
計画作成担当者 (介護支援専門員) |
利用者の介護計画書(ケアプラン)の作成と、利用者又は家族への説明等を行います。 また、課題の把握と実施状況の記録を定期的に行い、必要に応じてケアプランの見直しを行います。 |
看護職員 | 利用者の健康管理と、医師の指示に基づく健康保持及び療養上の業務を行います。 |
機能訓練指導員 | 利用者が日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行います。 |
介護職員 | 利用者の日常生活上の介護を行います。 |
栄養士 | 利用者の嗜好や健康状態を考慮して、栄養指導を行います。 |
事務員 | 庶務、会計及び一般事務を行います。 |
医師 | 利用者の健康管理及び療養上の指導を行います。 |
(3)主な職種の勤務体制(標準的な時間帯における最低配置人員)</4>
職種 | 勤務体制 |
---|---|
施設長 | 8:30~17:30 |
生活相談員 | 8:30~17:30 |
介護職員 | 早朝: 7:00~16:00 2名 日中:10:00~19:00 2名 遅番:11:00~20:00 2名 夜勤:15:00~翌9:00 2名 (準夜:14:00~23:00) (深夜:22:00~翌7:00) |
看護職員 | 8:30~17:30 3名 |
機能訓練指導員 | 13:00~16:00 1名 |
栄養士 | 8:30~17:30 |
事務員 | 8:30~17:30 |
医師 | 診察日 毎週水曜日・午後 |
※上記の勤務体制は、事業所の都合で変更することがあります。
5.当施設が提供するサービスの概要
(1)介護保険の給付の対象となるサービス
① サービス内容
種類 | 内容 |
---|---|
食事 | ・利用者の嗜好や健康状態を考慮して、栄養指導を行います。 朝食(8:00~) 昼食(12:00~) 夕食(18:00~) |
入浴 | ・入浴は週2回行います。ただし、利用者の心身の状況により清拭となる場合があります。 ・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 |
排泄 | ・利用者のプライバシーを守り、状況に応じた適切な排泄援助を行うと共に、 排泄の自立に向けた適切な支援を行います。 |
着替え・離床等 | 利用者の生活のリズムを尊重し、起床時及び就寝時の着替えを支援し、 離床して過ごしていただけるよう配慮します。 |
整容 | ・個性に配慮し、適切な整容(歯磨き、洗面等)が行われるよう援助します。 シーツ交換は、週1回行います。(適宜交換) |
介護 | ・適切な技術をもって、利用者の心身の状況に応じた自立支援、 日常生活の充実のための介護等を提供します。 |
健康管理 | ・定期的な健康診断を受診できるように機会を提供します。 ・協力医療機関との24時間連絡体制を確保し、疾病予防、健康管理に努めます。 <協力医療機関> 名称 金島胃腸科外科 診療科 内科・胃腸科外科・肛門科 名称 しらがみ歯科クリニック 診療科 歯科 |
生活相談及び援助 | ・当施設は、利用者及びご家族からの相談についても誠意を持って応じ、 可能な限り必要な援助を行います。 |
機能訓練 | ・機能訓練指導員により、心身等の状況に応じて、 日常生活を送るため必要な機能訓練の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 |
社会生活上の 生活援助等 | ・要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。 |
保健衛生 | ・感染症法の規定に基づき健康診断(結核検診:胸部レントゲン)の記録を保存して、 健康の保持と予防に努めます。 |
(2)特定施設サービス計画書の作成・変更
特定施設サービス計画を作成する業務を担当するもの(以下、計画作成担当者という。)は、本契約締結後、利用者及び家族の意向を踏まえて「特定施設サービス計画書」を作成します。なお、「特定施設サービス計画書」は、利用者の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 計画作成担当者は、「特定施設サービス計画書」を変更した場合には、利用者及び家族へ変更された内容を説明し、同意を得ます。
6.利用料
(1)介護保険の給付対象となるサービス
(2)介護保険の給付対象とならないサービス
別紙1「介護保険の給付対象となるサービス利用料金表」「介護保険の給付対象とならない料金表」に定めます。改定等により料金が変更する場合、施設の生活相談員が説明いたします。
(3)利用料金のお支払い方法
別紙1に定める(1)(2)の料金・費用は、1か月ごとに計算しサービス提供月の翌月10日までにご請求しますので、以下のいずれかの方法で月末までに必ずお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
- ア.窓口での現金支払
- イ.下記指定口座への振り込み
① 山陰合同銀行益田支店 普通預金 口座番号 3670893
② (株)ゆうちょ銀行 普通預金 口座番号 0034251
③ 島根県農業協同組合 高津支所 普通預金 口座番号 0021682
①②③いずれも 口座名義 医療法人 金島胃腸科外科 特定ケアハウスたかつ 理事長 金島新一 - ウ.金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関: 山陰合同銀行、ゆうちょ銀行、JAしまね
7.施設の入退去の手続き等について
(1)入居の手続き
当施設に入居を希望される場合には、所定の利用申込書に記載の上、申し込みをしていただきます。当施設の入居判定会において、希望者本人の状況を総合的に判断して入居決定をします。入居が決定した場合は、当施設からご本人又はご家族等に連絡をいたします。入居に当たっては、入居契約を結んでいただきます。以上の手続き等は、施設の生活相談員が説明いたします。
(2)退去(契約終了)の手続き
下記事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、退去となります。
①ご利用者からの退去の申し出の場合
利用者は契約期間中であっても、当施設からの退去を申し出ることができます。その場合には、退去を希望される日の30日前までに文書でお知らせください。 ただし、以下の場合には即時に契約を解約し、退去することができます。
ア 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
イ 事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める特定施設入居者生活介護サービスを実施しない場合
ウ 事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
エ 事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により、利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
オ 他の利用者が、本利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
②事業者からの申し出により退去していただく場合
契約書第17条に基づき、以下の場合には契約の解除を通告することがあります。
ア 利用者が入居時に、心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、結果本契約を締結しがたい重大な事情が認められる場合
イ 利用者のサービス利用料金が2ヶ月以上遅延し、催告にも関わらず30日以内に支払われない場合
ウ 利用者が故意又は重大な過失により、事業者又はサービス従事者若しくは他の利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
エ 医療機関での入院が概ね3ヶ月を超えることが予測されるとき、またはケアハウスでの生活が困難(医学的管理が常時必要な病態等)と確認できた場合
(3)契約解除時の居室原状回復および清掃費用
契約解除時には、契約書14条に基づき、居室の原状回復に係る費用を別途徴収させていただきます。
8.施設利用に当っての留意事項
入居時にご用意いただくもの | ①介護保険被保険者証、健康保険証、医療受給者証、身体障害者手帳等 ②健康診断書 ③服用中の内服薬、お薬手帳 ④契約書、同意書 ⑤収入申告書 ⑥所得・課税証明書 ⑦各年金、恩給が確認できる書類、確定申告書の控え等 ⑧衣類 普段着上下、肌着、寝巻き、靴下 ⑨バスタオル、フェイスタオル、上履き、洗面用具 等 ⑩毛布・タオルケット・電気毛布等 使い慣れた日用品や季節に応じて個人的に必要な生活品等はご用意下さい。 |
---|---|
面会等 | 面会は原則自由です。飲食物を持ち込まれる場合は、食事制限やカロリー制限がある方もおられますので、職員に必ず確認してください。 |
外出・外泊 | 外出・外泊を希望される場合は、事前に指定届出用紙に記載し職員に提出してください。 |
迷惑行為等 | 騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 他の入居者の居室へは無断で入らないようお願いいたします。 |
宗教・政治活動 | 施設内で、他の入居者への宗教活動・政治活動はご遠慮ください。 |
飲食物の持込み | 食品等の差入れについては職員にご確認ください。 |
喫煙等 | 施設敷地内は、禁煙となっています。ご協力お願いいたします。 |
物品管理 | 当施設に持ち込まれる物品は、ご本人の自己管理を原則としています。高額な現金や宝飾品等の貴重品の持ち込みはお断りさせていただきます。紛失された場合は、当施設では責任を負うことができかねますのでご了承ください。 |
9.保証人について
入居契約時には、原則として保証人をお願いいたします。保証人は、入居者に契約不履行があった場合に、この契約から生じる一切の責務について連帯して履行の責を負っていただきます。
10.感染症対策について
当法人は、感染症の発生及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、指針の整備、研修の実施、訓練(シュミレーション)を実施します。
11.業務継続計画の策定等について
当法人は、感染症や非常災害時の発生において、利用者に対する特定施設生活介護支援の提供を継続的に実施および非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、該当業務継続計画に従い必要な措置を講じます。各種職員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施します。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
12.非常災害対策について
当法人は、非常災害時は関係機関への通報および連携をとり、利用者の安全を第一に必要な対応を行います。また、非常災害に備えるため、想定される災害に係る避難訓練等を実施します。訓練の実施に当たって、地域住民の参加等が得られるよう努めます。
- 総合防災訓練(避難・救出・機器取扱い) 年2回
- 消火訓練 年1回
- 非常招集訓練 年1回
13.褥瘡対策について
当法人は、褥瘡対策を検討する委員会を開催するとともに、その発生を予防するために研修を実施します。
14.高齢者虐待防止について
当法人は、虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、指針の整備、研修の実施を行い、従業者へ周知徹底を図ります。また、事業所において、適切に実施するための担当者を置きます。
特定ケアハウスたかつ | 所在地 | 島根県益田市高津1丁目7番11号 |
---|---|---|
問い合わせ | 0856-31-1322 (受付時間) 8:30~17:30 | |
担当者 | 山本 みゆき |
15.身体拘束廃止について
当法人は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲で行うことがあります。この場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また、身体拘束の適正化を図るため、定期的に委員会を開催するとともに、研修の実施を行い、従業者へ周知徹底を図ります。
- 緊急性・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
- 非代替性・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
- 一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
16.事故発生防止及び発生時の対応について
当法人は、事故の発生又はその再発を防止するため、下記のとおり実施します。
- 事故防止並びに事故発生時の対応指針の整備
- 事故防止委員会の設置と防止策の協議・決定
- サービス提供中に利用者の事故が発生した場合には、速やかにご家族等に連絡を行うと共に、医師や医療機関への連絡等必要な措置を講じ、その状況と処置を全て記録します。
- 前項により報告を受けた管理者は、必要に応じて市町村等関係機関に連絡し、事故報告書を提出します。
- サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減ずることができるものとします。
- 契約者の急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合や、地震・津波等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスが実施できなくなった場合には、契約者と協議の上損害賠償がなされない場合があります。
17.ハラスメント対策について
当法人は、適切な特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針を定めています。
18.苦情の受付について
(1)当施設における苦情の受付
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
担当 | 生活相談員 山本 みゆき |
苦情解決責任者 (施設長)齋藤 香都美 |
---|---|---|
受付時間 | 8:30~17:30 (土・日・祝等を除く) | |
受付電話番号 | 特定ケアハウスたかつ 0856-31-1322 | |
※苦情受付書面または電話 苦情受付ボックスも設置しています。 |
(2)行政機関その他苦情受付機関
益田市役所 高齢者福祉課 事業者指導係 (平日8:30~17:15) |
所在地 島根県益田市常盤町1-1 電話番号 0856-31-0218 FAX番号 0856-24-0181 |
---|---|
島根県 高齢者福祉課 (平日8:30~17:15) |
所在地 島根県松江市殿町128番地 電話番号 0852-22-5204 FAX番号 0852-22-5238 |
島根県国民健康保険団体連合会 | 所在地 島根県松江市学園1丁目7-14 電話番号 0852-21-2811 FAX番号 0852-61-9051 |
19.個人情報の使用及び管理、守秘義務について
個人情報保護法に基づき、個人の権利、利益を保護するために、利用者及び家族等の個人情報は適切に管理いたします。また、当法人の全ての職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。当法人が取り扱う個人情報の利用目的は、別紙「個人情報の保護に関わる基本方針」に定めており、施設内へ掲示もしております。会議や多職種連携におけるICT活用においては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考に取り扱います。また、以下に定める条件のとおり、利用者および家族等の個人情報を下記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することについて本契約をもって同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
(1)使用期間
介護サービス提供に必要な時間及び契約期間に準じます。
(2)利用目的
- 介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
- 利用者に関わる介護計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
- 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)、その他社会福祉団体等との連絡調整のため
- 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める必要がある場合
- 利用者が利用する介護事業所内のカンファレンスのため
- 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
- その他サービス提供で必要な場合
- 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
(3)使用条件
- 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。
- 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。
「特定ケアハウスたかつ」
別紙1「介護保険の給付対象となるサービス利用料金表」
「介護保険の給付対象とならない利用料金表」
以下に定める利用料金や内容等に変更がある際は、変更の説明を致します。
(1)介護保険の給付の対象となるサービス
【介護保険給付対象】特定施設入居者生活介護サービス利用料金表
下記の料金表によって、ご利用者の要介護度認定に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額1割或いは2割、3割)をお支払い下さい。
1.サービス利用料 | 2.自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | ||
要介護1 | 5,420円 | 542円 | 1,084円 | 1,626円 |
要介護2 | 6,090円 | 609円 | 1,218円 | 1,827円 |
要介護3 | 6,790円 | 679円 | 1,358円 | 2,037円 |
要介護4 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 |
要介護5 | 8,130円 | 813円 | 1,626円 | 2,439円 |
入居継続支援加算(Ⅰ) ※1-1 | 360円 | 36円 | 72円 | 108円 |
入居継続支援加算(Ⅱ) ※1-2 | 220円 | 22円 | 44円 | 66円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)※1-3 | 220円 | 22円 | 44円 | 66円 |
夜間看護体制加算 ※2 | 180円 | 18円 | 36円 | 54円 |
協力医療機関連携加算 ※3 | 1,000円/1月につき | 100円 | 200円 | 300円 |
口腔衛生管理体制加算 ※4 | 300円/1月につき | 30円 | 60円 | 90円 |
科学的介護推進体制加算 ※5 | 400円/1月につき | 40円 | 80円 | 120円 |
退院・退所時連携加算 ※6 | 300円 /入居後30日以内 |
30円 | 60円 | 90円 |
看取り介護加算(1) ※7-1 | 720円 | 72円 | 144円 | 216円 |
看取り介護加算(1) ※7-2 | 1,440円 | 144円 | 288円 | 432円 |
看取り介護加算(2) ※7-3 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 1,224円 |
看取り介護加算(3) ※7-4 | 12,800円 | 1,280円 | 2,560円 | 2,560円 |
身体拘束廃止未実施減算 ※8 | 要介護1 | -54円 | -108円 | -162円 |
要介護2 | -61円 | -122円 | -183円 | |
要介護3 | -68円 | -136円 | -204円 | |
要介護4 | -74円 | -149円 | -223円 | |
要介護5 | -81円 | -163円 | -244円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※9 (令和6年6月より) |
1ヶ月あたりの総単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えたもの)に12.8%乗じた金額(2割負担者25.6%、3割負担者38.4%) |
※1)以下の1.2.のいずれかを算定している場合は、3.は算定しません。
1.介護福祉士の員数が一定以上およびたん吸引等の行為を必要とする者の占める割合 が100分の15以上である場合に加算されます。(日額)
2.介護福祉士の員数が一定以上およびたん吸引等の行為を必要とする者の占める割合が100分の5以上100分の15未満である場合に加算されます。(日額)
3.介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上の場合に加算されます(日額)
※2)常勤の看護師を1名以上配置し、看護職員により利用者に対して24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保し、利用者が重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又は家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得て加算されます。(日額)
※3)協力医療機関の主治医に情報提供をした場合に加算されます。(月額)
※4)歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に加算されます。(月額)
※5)利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省へ提出します。また、必要に応じて特定施設サービス計画を見直すことや必要な情報を活用した場合に加算されます。(月額)
※6)退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、特定施設サービス計画を作成し、特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合には、入居日から30日間に限って加算されます。また、30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合も算定されます。(日額)
※7)常勤の看護師を1名以上配置し、看護職員により24時間連絡できる体制を確保し、看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して当該指針の内容を説明し、同意を得ます。また、看取り介護が必要となる場合の開始については、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。他職種が共同で作成した計画について、説明し同意を得て加算されます。
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行い、施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めます。
1.死亡日以前31日以上45日以下の場合(日額)
2.死亡日以前4日以上30日以下の場合(日額)
3.死亡日の前日及び前々日の場合(日額)
4.死亡日(日額)
看取り介護加算は死亡月にまとめて算定するため、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があります。なお、情報の共有を円滑に行う観点から、入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに当該医療機関等が指定特定施設入居者生活介護事業者に対して本人の状態を伝えることにより確認を行います。
※8)身体的拘束等に関するその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない場合及び必要な措置を講じていない場合、入居者全員について所定単位数から減算されます。(日額)
※9)区分支給限度基準額の算定対象外となります。一単位未満の端数四捨五入となります。
介護報酬総額の算定
実際の介護報酬総額は、介護報酬総単位数と介護職員処遇改善加算の和に一単位の単価を乗じた金額(一円未満の端数切り捨て)となります。その内、保険請求額を減算した金額(一円未満の端数切り捨て)が、自己負担額となります。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の自己負担となります。
①事務費(サービス提供に要する費用)
対象年収入とは、前年の収入(社会通念上収入として設定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいいます。
ご利用者の前年度の収入額(対象年収入) | 負担額(月額) | |
---|---|---|
Ⅰ | 1,000,000円以下 | 10,000円 |
Ⅱ | 1,000,001円~1,500,000円 | 11,000円 |
Ⅲ | 1,500,001円~1,600,000円 | 14,000円 |
Ⅳ | 1,600,001円~1,700,000円 | 18,000円 |
Ⅴ | 1,700,001円~1,800,000円 | 21,000円 |
Ⅵ | 1,800,001円以上 | 46,700円 |
②生活費(食材料費及び共用部分の光熱水費)(月額:円)
11月~3月まで(地区別冬季加算額含む) | 46,390円 |
---|---|
4月~10月まで | 44,130円 |
※その他
③ | 居住費(居住に要する費用/月額) | 42,000円 |
---|---|---|
④ | 理髪・美容代 | 実費 |
⑤ | ご希望により、インフルエンザ予防接種を行います。 | 実費 |
⑥ | おむつ代 | 実費 |
⑦ | ご利用者の希望によりレクリエ―ションやクラブ活動に参加され、実費負担が望ましい材料代 | 実費 |
⑧ | 居室において使用された電気料(各居室の検針を当月1日から当月末日までの分より算出) | 実費 |
⑨ | ご希望により、宿泊のご利用ができます(居室・寝具等をご用意します)。ただし、事前にお申し出下さい。 | 実費 |
⑩ | ご希望により、消耗品等をご準備できます。ただし、事前にお申し出下さい。 | 実費 |
⑪ | 付添食を希望される場合は、食事を用意します。ただし、事前にお申し出下さい。 | 朝食280円 昼食600円 夕食500円 |
⑫ | 永眠時の処置代 | 10,000円 |
※その他のサービスで費用負担していただくことが適当と思われるものが発生した場合はご本人、ご家族と協議いたします。
※島根県の改定があったときは、利用料の変更があります。
(3)利用料の返金について
- 入退所の場合は、当該月の実所在日数で日割計算をします。
- 入院中の場合は、事務費・居住費は入所期間中と同額をご負担していただきます。生活費は、当該月の実所在日数で日割計算をします。
- 欠食した場合は、食材料費を減額し計算をします。
朝食:140円 昼食:280円 夕食:280円